センター設置規程
- (趣旨)
- 第1条 この規程は、公立大学法人和歌山県立医科大学組織運営規則第26条第3項の規定に基づき設置する地域?国際貢献推進本部(以下「本部」という。)の下に、公立大学法人和歌山県立医科大学生涯研修センター(以下「センター」という。)を置き、センターについて必要な事項を定めるものとする。
- (目的)
- 第2条 センターは、本学の有する高度総合診療能力、教育研修機能及び高度情報機能を駆使して、地域医療に従事する医師その他の医療従事者の生涯学習の充実に寄与するとともに、地域の保健医療及び福祉の向上に資するために設置する。
- (組織)
- 第3条 センターには、センター長及び副センター長を置き、地域?国際貢献推進本部長(以下「本部長」という。)が指名する教授をもって充てる。
2 センター長及び副センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、地域?国際貢献推進本部長の任期を超えることはできない。
- (業務)
- 第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 地域医療に従事する医師その他の医療従事者に対する生涯教育に関すること。
(2) 学術医療情報の提供及び新しい医療技術の普及並びに医療資源の有効利用の促進に関すること。
(3) 地域住民に対する健康?保健知識の啓発に関すること。
(4) 前各号に掲げるものの他、センターの設置の目的を達成するために必要な業務。
- (運営委員会)
- 第5条 センターの管理及び運営に関する事項を審議するため、センター運営委員会を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
- (庶務等)
- 第6条 センターの庶務は、総務課において処理する。
- (その他)
- 第7条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、センター長が本部長に諮って定めるものとする。
- 附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
- 附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
- 附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。